ストレートに「売上(事業所得)の計算」である。
政府の支援策として、
2022年1月31日から申請開始となった
「事業復活支援金」だが、
簡単に説明するなら
2021年11月〜3月までの間で、
単月売上が30%以上落ちた際に
申請が可能な支援金制度である。
詳しい説明は
以下のURLでご確認いただきたい。
ここでは対象になっているかどうかのことは
一切触れないので先にお伝えする。
申請のやり方だが、大きくは2つに分かれ
・事前確認が「必要」なケース
・事前確認が「不要」なケース
となり、書類の提出や手続きの流れが大きく異なる。
・事前確認が必要なケース
こちらについては、
主に過去「一時支援金」「月次支援金」の
申請を行わなかった方が対象となる。
基本事務局側が指定した機関などに
事前確認を行う手続きを行い、
機関側が登録された時点で
下の画面の
「事前確認通知番号が表示され申請可能」となる。
もし表示されない状態でも、
事前にアカウント作成、必要データの準備は行うと、
申請するのが早くできます。
当然ながら、提出書類は多いが、
基本書類提出だけなので淡々と行うだけ。
・事前確認が不要なケース
こちらについては、
主に過去「一時支援金」「月次支援金」の
申請を行った方が対象となる。
基本、書類提出は一部間略されるが、
誓約書、確定申告書などの提出が必要となる。
申請時点で、以下画面の
「事前確認通知番号」の事業復活支援金の欄に
番号が記載されていればOK
(説明上の都合により、さっきと同じ画面)
*支援金申請したのに載ってない場合は一度事務局へご確認を
・申請のやり方
「一時支援金」「月次支援金」の
仕組みを引き継いでいるので、
ほぼ画面通りの入力と
指示された添付書類を提出となる。
一つだけ気をつけるのは、
ずっと白色申告だった場合の「売上金額」の入力
です!
青色申告者は
毎月正直に入力するだけで問題ないが、
ずっと白色申告だった場合は
決まった計算式で算定となる。
(白色から青色に変わったなど、
途中から申告体系が変わった人は、
事業復活支援金「申請要領」をご確認を。)
大きくは基準期間が年またぎのため、
ちょっと変則的である。
ここでは、あえて前半と後半の言い方とする
基準期間前半(11〜12月)
基準期間後半(1〜3月)
のデータが必要なため、
確定申告書2枚用意しコピーの提出が必要。
基本的な考え方は11月〜3月の間、
コロナ関係で売上が減った場合に対象となるから。
その途中に年がまたぐ影響で、面倒なやり方になっている。
(前半は2ヶ月、後半は3ヶ月)
入力欄中
「基準期間を含む全ての年の年間事業収入」
があるので、
ここで「事業所得」の金額を「年間」で入力するだけである。
*間違って月額を入れると、
ほぼ確実に不支給の計算となるのでご注意を!
ここで「基準期間前半」「基準期間後半」の
「該当年の年間事業所得額」を入力すると、
自動的に支給予定額が計算されるので、
逆に申請者が計算する手間は省ける。
・「事業復活支援金」が満額にならないケースは一番お得な方法で!
個人事業主は「事業復活支援金」の
最大が50万円(10万円×5ヶ月分)である。
そのため、
基準期間と対象期間の差額が
10万円未満の場合は満額にならない。
その場合は、「平成30年」
「平成31年(=令和元年)」「令和2年」の
確定申告書から金額を見て
一度概算で計算すると良い。
*「平成31年(=令和元年)」について
4月末までが平成となり、
5月からは令和となったが、
国税庁からは「どちらの表記でも申告可能」と
なっているので上記表記とした。
基本的には以下の機関が上記基準期間となる。
・平成30年11月〜平成31年(=令和元年)3月
平成30年確定申告書の事業所得の2/12
平成31年(=令和元年)確定申告書の事業所得の3/12
・令和元年11月〜令和2年3月
令和元年確定申告書の事業所得の2/12
令和2年確定申告書の事業所得の3/12
・令和2年11月〜令和3年3月
令和2年確定申告書の事業所得の2/12
令和3年確定申告書の事業所得の3/12
それぞれ
「上記金額の合計から5で割った数字」が
白色申告の場合の月売上となるので、
3つの期間の中から一番高い数字を使うと良い。
ここは、それぞれの確定申告書から
事業所得を拾い出して計算しましょう。
文字での記載なので
わかりにくい部分があるかもしれないが、
一つの参考まで。
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