2020年は新型コロナの影響もあり、以下の給付金など頂いた方もいるであろう。
・持続化給付金(国・地方)
・家賃支援給付金(国・地方)
・感染対策協力金(地方)
・持続化補助金(国)
・活動支援事業(国)
など
これらを受け取ったあなたは、
必ず一度「所得税の対象」になるかどうかを必ずチェックしましょう!
*先にご注意
ここでは、国民に給付された10万円の特別定額給付金は非課税なので除きます。
もし「所得税対象」の場合は、
今年の所得になるので来年の確定申告に出さないとなりません!
(シラ切って出さないで行っても、後日必ずバレて痛い目に遭います)
もし、各種給付金など頂いた方は、
必要物品の購入(経費対象物品)も年内に済ませましょう!
これだけで、税金の払う金額が大きく変わります!
特に、大型物品購入の際は、入荷待ちなども起こります。
入荷待ちで支払いできずに翌年に持ち越しという可能性もあるので、
今のうちから準備した方がずっと良いです!
給付受けたものはその年に申告対象である。
同時に必要経費などの収支決算もその年になる。
これ気をつけましょう!
・・・あと、持続化給付金などを年末近くに申請考えているあなたは、
年末ギリギリに申請して、年明け給付というやり方も考えておくと、
税金のコントロールが可能となります!
ぜひご注意を。
*もちろん、正しい購入で行ってください。
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