テキトーヨシダのブログ(テキトーヨシダ氏の秘書が作成)

こちらでは、写真や日常的なことに対して本音を書いている辛口ブログとなっております。

いわゆる起業セミナーの解約トラブルで必ず言ってくる相手側の反論とは?

「事業者間契約だから解約できない」

という反論である。

 

通常の契約は、特商法の適用を受けるが、
事業者間契約の場合、基本特商法の適用を受けない。
(*適用受けるかどうかは、個別ケースとなる)

 

そのため、クズな起業セミナー主催者は、
これを盾に「解約できない」とか、
「解約金払え」と言ってくる。

 

しかし、ここで泣き寝入りする必要はない。
まず、契約書があるかどうか?
もし契約書がなかったら、この時点で反論できる。
(契約書面不発行となる)

また、契約書があっても、
相手に不利な一方的な契約だと戦える可能性がある。
(このケースは弁護士と相談する必要あり)

 

事業者間契約というのは、面倒なケースだが、
逆にいうなら、
契約時点で相手へ明確に伝えてるかどうか?
相手側と話す際は、これがポイント。

民法上「口頭契約でも成り立つ」と言われるが、
証拠がなかったら最終的には事業者側は無力。

 

また、
後出しジャンケンでの契約ももちろんアウト。
契約はあくまでも「両者の同意」だから、
無断で契約を加えるのは、当然認められない。

これは事業者間契約を語る以前の問題である。

同時に、この両者の同意は、
契約者同士なので、どっちにも適用できる。

 

ただし、このケースで
確実な解決に持っていきたいなら、
弁護士などの無料相談を使うと良い。

その際は、
事実を伝え反論などしかるべき形で用意する。
文章自体見てもらうのも良いかと思う。

これだけでかなり違いが出てくるから。

 

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