テキトーヨシダのブログ(テキトーヨシダ氏の秘書が作成)

こちらでは、写真や日常的なことに対して本音を書いている辛口ブログとなっております。

行政文書の「通達」といっても、業務連絡レベルは法的拘束力がゼロである!

行政文書を元に、
何でもかんでも「法的根拠のある通達」と言っているあなた!

これ大間違いどころか、国語力のない痛い人と思われますよ!!

 

新型コロナの影響もあり、
ある「業務連絡」を「通達」といって、
あたかも法的根拠があるように煽動している輩が多いけど、
「業務連絡」と「通達」は全く違うものです!!

私も元公務員だが、これ履き違うと恥かきます!

 

先に通達の本当の意味はこちら!!

通達 - Wikipedia

<初めの文章だけを引用>

通達(つうたつ)とは、行政機関において作成・発出される文書形態の一であり、
判例では「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、
職務に関して命令するために発するもの」と定義されている。

 

行政文書には、基本右上に「発信番号」と「発信日」が書かれているが、
まさにそれである!
これは根拠文書として扱われ、法的に強制力が伴います!
(根拠のレベルは発信者、受信者によって変わります)
なので、発信者も限られるのである。
当然だが、こういう発信は発信している上層部まで知っている内容である!
(一部恒常的業務の範囲で委任決裁というやり方はあるが、レアケース)

 

ここで勘違いしやすいのが、
右上に「業務連絡」「事務連絡」と書かれた文書である。

ストレートにいうなら、この場合は
発信者の下部機関は厳密に従う義務自体がないのである。

なぜなら、強制力が伴わない上に、
「業務連絡」「事務連絡」の文書自体は、法的根拠として扱われず、
あくまでも大元の文書が法的根拠となるからである。
(*日本語読めない日本人がいますが、そのまま読んでね)

 

「業務連絡」は法的根拠に基づいた業務(現場サイド)を行う際の考えや、
やり方を連絡しているだけで、
あくまでも発信者より上位の人は責任が伴わないのである!
(通達上のことを具体的にしたやり方などを指示する場合に多い)

 

世間(一般の会社)でいうなら、社長や経営陣の発信文書は根拠のある通達。
それ以外は「業務連絡」「事務連絡」のレベルである。

 

暴論だけど、上位の人たちがノーと言ったらそれまでである。

*Wikipediaでは「軽微な通達」という表記もあるが、元公務員の立場として言うなら、これは軽微でもなく、何ら根拠となりません!

 

あと、行政文書全般で時々見かけるが、行政文書を引用するのは別にいい。
ただ、行政文書を切り貼りして都合の良い部分だけ抜き取り、
曲解させたり改ざんするのは犯罪です!!

最悪の場合、文書偽造で逮捕案件になるのでご注意を!

 

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