知ってましたか?
よく使われている「二重価格制度」だが、
使い方間違うと景品表示法に触れ、消費者庁に捕まるのでご注意を!
そもそも二重価格とは?
例) 通常価格 1,000円 → 特別価格 500円!
というような表記をいう。
二重価格の何が問題か?
普段は通常価格で販売していて、
セール限定での特別価格なら問題ないと思われるが、
通常価格を「架空の金額(やっている実績がない)でやっている」ことが問題である。
言い換えると、
特別価格を普段の価格に設定しておいて、
通常価格を適当に設定するというやり方など。
特に多い業種
ネット販売でよく見かけるが、特に情報商材などに多い。
他には、店舗系も見かけやすい。
現状、コピーライティング的にも安く見せかけて煽って販売
というやり方が主流である。
購買意欲を高めようという方法なので、これ自体は間違いではない。
しかし、ここ最近、ネット上のニュースなどで
二重価格(有利誤認)で消費者庁が動いていることが増えている。
だいたい、行政が動くというのは、
消費者や同業者からのチクリがほとんどである。
ましてや、ネット上となると、調べたら簡単にバケの皮がはがされる。
今は大企業系、名の知れているお店などが捕まりやすいが、
個人事業も例外がなく、いつきてもおかしくないので、ご注意を。