「公務員は失業手当はもらえない!」と
ドヤっている人が多いようだが、実はこれ間違いです!!
この勘違いだが、私も過去にそう思ったので、誰でもやりやすい勘違いです。
なぜなら、公務員は雇用保険絡みの支払いがないので、無関係と思うから。
しかし実際は、確かにもらえないことがほとんどだが、
レアケースとしてもらえることもあります!
一つの目安として基本手当総額がベースとなる。
支給されるかどうかの基準は以下の考え方。
賃金日額から計算式で算定される基本手当日額×支給日数(自己都合は多くの場合90日)
=基本手当総額
上記計算式で出た基本手当総額が、
退職手当より上回った場合に支給(一部支給も含む)される可能性がある。
*あくまでも決定権はハローワークとなり、個別の状況で判定となるのでご注意を
ただし、実際に支給されるケースが起こるのは
「勤務年数が少ない場合」と「任期付職員」、
退職金が出ない退職(免職など)がほとんどである。
もしあなたが、退職時の退職手当が著しく少なかった場合は、
過去の給与明細を持って、一度ハローワークで相談してみると良いかと!
支給される可能性が高いとわかった際は、
必要書類などハローワークから指示があるはずなので、準備して行いましょう!
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