テキトーヨシダのブログ(テキトーヨシダ氏の秘書が作成)

こちらでは、写真や日常的なことに対して本音を書いている辛口ブログとなっております。

医薬品販売は無免許で売ったら最大で懲役3年ですよ!! 販売したヴァカ出品者も処分するべし!

どうやら、先日の大阪府知事発言に端を発して、
ポビドンヨード入りうがい薬
(たとえば、カバのキャラクターで有名なイ◎ジンうがい薬)が
ドラッグストア界隈で売切になったようである。

相変わらず今までのことを全く学ばず、冷静さがないヴァカ共と言いたい・・・
昨日もドラッグストア前に高齢者が、三密を忠実に実践して、探していた。

 

自宅近くのドラッグストアも某大阪府知事発表当日、
15時前に該当うがい薬は売切になったようである。
(その時は、ポビドンヨード入りののどフレッシュ系は残っていたが、
今は売り切れでしょう)

 

もっとひどいのは、そのうがい薬を
メルカリやヤフオクなどでボッタクリ転売する輩が出てきたことである!

どさくさに紛れて、ポビドンヨードが入ってないうがい薬まで転売して、
ボッタクリ販売する人まで出る始末。

冷静さを失って買う奴もヴァカである。

 

まず、うがい薬含む医薬品に関してだが「第3種医薬品」以上の表記があると
転売絡みの法律ではセーフでも、薬機法としてアウト!!

これ、テストに出ますよ!!

一部ネットニュースなどでは「違法行為ではない」という表記した
無知なライターがいたけど、これ完全なる間違いです!

 

「第3種医薬品」以上(第2種医薬品、第1種医薬品)の販売は、
薬機法で決まっていて、
これらの医薬品は、許可がなければ「販売できない」のである!
(だから、転売禁止の法律で載せてないのである)

販売できる資格は
「薬剤師(1〜3種医薬品)」「登録販売者(2〜3種医薬品)」持っていて、
なおかつ「医薬品販売業」としての許可が必要です!

 

もし、ここで無許可販売するとどうなるか?

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる!
薬機法違反は情状酌量の余地なく、即処分です!

メルカリなどで販売したあなた!
もう取り消しはできないから、顔首洗って待った方がいいですよ!

逮捕状持ってやってきますから〜!
脅しではなく、これ本当です!
第三者が通報したら、行政の担当セクションがすぐに調査入るので。

 

じゃあ「医薬部外品」は問題ないの?というと、これは条件付きとなる。

 

参考までに東京都のサイトをシェアするが、
薬機法は国の法律なので、他都府県でもほぼ同じ解釈となるでしょう。

フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません 東京都福祉保健局

 

ただ、法律と同様に重要なのは、
メルカリなどのフリマやオークションサイトがどう判断するか?
これはサイト運営者権限となる。

医薬部外品は法律に触れないから販売できるといっても
運営者が「アウト!」と言ったらアウトとなる。
そうなったら、アカウント削除など処分されるでしょう。

 

いずれにせよ、医薬品販売は違法行為なので、
行政はメルカリなどチェックして、バンバンと無免許出品者の逮捕するべきである!

すでに販売済だといっても、
「犯罪を犯して出品した!」という履歴などは残ってるはずだから
いまからでも遅くない!

 

ポビドンヨード入りうがい薬の効能はわからないけど、
くれぐれもご注意を・・・

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