たまに見かける「宿泊型セミナー」ですが、
やり方間違うと「旅行業法」違反になります!
先日、あるサイトでセミナー販売ページを見たが、
その内容が宿泊型だった。
それも、
主催者は旅行業登録していない上に、宿泊費内訳を載せてない。
万一行政に連絡が入ったら即アウトです!
行政処分などはもちろんだが、
場合によっては逮捕の可能性もゼロではありません!
参考サイトとして、中野弁護士のサイトをシェアします。
宿泊イベントで関係する「旅行業法」法律的にどこまでOKなのか弁護士が解説 | IT法務や仮想通貨、ICO、AIの法律に詳しい弁護士|中野秀俊
以下の文章は私の解釈になるが・・・
宿泊費の内訳出さずに一括で参加費(旅行費用・受講料)を計上しているのはアウト。
(報酬とみなされる)
また、バックマージンが絡んだり、仲介利益出してもアウト。
ただし、宿泊費実費が明記されていて、
バックマージンや仲介利益が完全ゼロならセーフの可能性も。
(*個人的解釈なので、弁護士にご相談ください)
ぜひ宿泊型セミナーを行う際は、必ず弁護士などに相談して、
確実な方法で通報されないように行いましょう!
以上
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