テキトーヨシダのブログ(テキトーヨシダ氏の秘書が作成)

こちらでは、写真や日常的なことに対して本音を書いている辛口ブログとなっております。

「宿泊型セミナー」やり方次第では法律違反行為で逮捕されます!

たまに見かける「宿泊型セミナー」ですが、
やり方間違うと「旅行業法」違反になります! 

 

先日、あるサイトでセミナー販売ページを見たが、
その内容が宿泊型だった。

それも、
主催者は旅行業登録していない上に、宿泊費内訳を載せてない。

万一行政に連絡が入ったら即アウトです!
行政処分などはもちろんだが、
場合によっては逮捕の可能性もゼロではありません!

 

参考サイトとして、中野弁護士のサイトをシェアします。

宿泊イベントで関係する「旅行業法」法律的にどこまでOKなのか弁護士が解説 | IT法務や仮想通貨、ICO、AIの法律に詳しい弁護士|中野秀俊

 

以下の文章は私の解釈になるが・・・
宿泊費の内訳出さずに一括で参加費(旅行費用・受講料)を計上しているのはアウト。
(報酬とみなされる)
また、バックマージンが絡んだり、仲介利益出してもアウト。
ただし、宿泊費実費が明記されていて、
バックマージンや仲介利益が完全ゼロならセーフの可能性も。

(*個人的解釈なので、弁護士にご相談ください)

 

ぜひ宿泊型セミナーを行う際は、必ず弁護士などに相談して、
確実な方法で通報されないように行いましょう!

以上

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