先日、失業認定および日数について書きましたが、
次は、就職後に請求できる手当である「再就職手当」についてです。
*先にご注意
情報については、19.2.11現在
ハローワークの公式ページにて確認し作成しておりますが、
あくまでも決定権はハローワーク(公共職業安定所)側にあるので、ご注意ください。
また、規則変更なども予想されるので、その際は規則変更後の内容となります。
再就職手当
簡単にいうと、早いうちに就職が決まるともらえる手当です。
手当支給金額は「基本手当日額」「所定支給日数の残り日数」がポイントです!
計算式
所定給付日数の支給残日数 × 70(60)%(下部参照) × 基本手当日額(下部参照)
パーセンテージの基準
・所定支給日数が、残り2/3以上 70%
・所定支給日数が、残り1/3以上 60%
再就職手当における「基本手当日額」は上限があり、下記の金額を超えた際は上限適用となります
・現在(2019年)は、6,105円(60歳以上65歳未満は4,941円)
・こちらは毎年8月1日に変更されることがあります。
なので、
倒産、リストラなど会社都合による退職、
障害者などの就職困難者と認定された場合は所定支給日数が長いので、
早く就職すると、手当の額も大きくなり、場合によっては7ケタ越えも・・・
ちなみに支給条件は・・・
・待期期間後に就職、又は事業を開始したこと
(早いのはいいことだが、再就職手当を考えている方は慎重に行おう)
・就職日前日まで失業認定を受けた上で、残り日数が1/3以上
(ギリギリの人は要注意)
・離職前後で、同じ会社、又は資本、資金、人事、取引面において密接な関係がないこと(要は子会社などはアウトの可能性大)
・1年を超えて勤務することが確実であること
(要は正社員だといいが、それ以外の場合は慎重に行おう)
・原則として雇用保険の被保険者であること
・過去3年以内の就職について、再就職手当または常用支度手当の支給を受けたことがないこと(「期間空けずに何度ももらうな」ってこと)
・受給資格決定前から採用が内定していた雇用主に雇用されたものではないこと
(要は、待期期間前に内定していたらアウトの可能性大)
その他、紹介就職のやり方も手当に影響する。
・ハローワーク(ハローワークが認めた職業紹介事業者)の紹介、就職
この場合は、待期期間後であれば、給付制限対象の有無は関係ない。
・ハローワーク(ハローワークが認めた職業紹介事業者)以外の紹介、就職
この場合は「給付制限対象者」と「それ以外」によって大きく異なる
「給付制限対象者」に関して
「待期期間終わり1ヶ月後以降は対象」という制限ルールがあるので、ご注意を。
「それ以外」に関して
制限はなく、待期期間後であれば問題ない。
*参考:起業(個人事業)の場合
こちらも再就職手当適用になるが、
ハローワーク(ハローワークが認めた職業紹介事業者)以外の就職と扱うので、
税務署に出す開業届はタイミングを見て行おう。
「日付間違うと命取り」になります。
参考ソース元:
以上