テキトーヨシダのブログ(テキトーヨシダ氏の秘書が作成)

こちらでは、写真や日常的なことに対して本音を書いている辛口ブログとなっております。

退職の際、知っておくと便利! ハローワークにおける退職(離職)時の所定給付日数

退職した際、ほとんどの人がお世話になるハローワーク。
そんなハローワークだが、退職後はまず失業の認定を頂かないと話は始まらない。

ということで、まずは失業認定〜認定日数までを説明する。

 

*ご注意
情報については、ハローワークの公式ページにて確認し作成しておりますが、
あくまでも決定権はハローワーク(公共職業安定所)側にあるので、ご注意ください。

*当該内容は2019.2.9現在です。

*各種法律の改正などもございますので、
必ず一度ハローワークへ直接確認か、サイトを必ずご確認ください。

 

失業の認定

退職後、必ず退職した会社から「離職票1、2」の発行を受けること。
(万一、会社側で発行が著しく遅い場合は、ハローワークにて相談して指示を仰ぐ)

 

・次に以下の必要書類をまとめ、ハローワークへ出向く

写真2枚、振込先の通帳(カード)、印鑑、
個人番号確認書類、身分証明(運転免許証など)、
障害者手帳or精神保健福祉手帳(該当者のみ)、
雇用保険被保険者証、離職票(1・2)

 

・上記の書類を提出後、離職理由など確認し、失業認定となる

 

*各種ソース元はこちらになります:

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き 

 

失業認定時の所定給付日数

失業認定の際、所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間、退職の理由や状況など総合的に判断となるが、
大きくは次の通りである。
この給付日数は、再就職手当時にも影響する。

 

・自己都合退職(全年齢共通)

1年未満 なし
1年以上〜10年未満 90日
10年以上〜20年未満 120日
20年以上 150日

 

・特定理由離職(病気、家庭の事情などによる自己都合)
・特定受給資格(倒産、解雇(本人の重過失を除く))

1年未満
 90日(全年齢共通)

1年以上〜5年未満
 90日(30歳未満)
 120日(30歳以上35歳未満)
 150日(35歳以上45歳未満)
 180日(45歳以上60歳未満)
 150日(60歳以上)

5年以上〜10年未満
 120日(30歳未満)
 180日(30歳以上45歳未満)
 240日(45歳以上60歳未満)
 180日(60歳以上)

10年以上〜20年未満
 180日(30歳未満)
 210日(30歳以上35歳未満)
 240日(35歳以上45歳未満)
 270日(45歳以上60歳未満)
 210日(60歳以上)

20年以上
 240日(30歳以上35歳未満)
 270日(35歳以上45歳未満)
 330日(45歳以上60歳未満)
 240日(60歳以上)

 

・就職困難者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、
刑法等の規定により保護観察に付された方、
社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当
(就職困難者認定について、
障害者手帳・精神保健福祉手帳保有者は等級関係なく自動的に該当の可能性大、
それ以外については資料提出などを経てからの判断となる)

1年未満
 150日(全年齢共通)
1年以上
 300日(45歳未満)
 360日(45歳以上)

 

*ソース元サイト

ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

 

 

 

失業認定時にかかる「給付制限」について

・特定理由離職(病気、家庭の都合などによる自己都合)
・特定受給資格(倒産、解雇(本人の重過失を除く))

については、給付制限の期間なく、待期期間(7日間)経過後支給

 

・自己都合退職

については、待期期間(7日間)経過後、3ヶ月の給付制限となる。
(認定時「就職困難者」と認定されても、
退職時が自己都合の場合は「給付制限」の対象。
要は「就職困難者」と「給付制限」は別の考え方ってことです。)

 

 

退職した際は、ぜひこちらの記事を参考にし、
スムーズな退職、再就職手続を進めましょう!